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軽度以上の要介護状態ではありませんか?

軽度以上の要介護状態にある場合は、軽度介護保険金などをご請求いただける場合があります。お心あたりがある場合は、担当のライフプラン・コンサルタントまたはコールセンターまでお問い合わせください。

軽度以上の要介護状態にある場合、そのことを当社にお申し出いただきましたか?

  • 脳梗塞を発症して要介護状態となり、公的介護保険制度の要介護1の認定を受けた。
  • 交通事故で大腿骨を骨折し、「歩行」「寝返り」「入浴」「排せつ」「食事の摂取」「衣服の着脱」のうち、ひとつでも、他人の介助を要する要介護状態が180日以上継続した。

軽度介護保険金などをご請求いただける場合があります。
米国ドル建軽度介護保障付終身保険 など

  • お支払いの対象となる「要介護状態」は、ご加入の保険または特約により異なります。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

お心あたりのある場合は
当社へご連絡ください

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